行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務 又は会計の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
PTA・青少年教育団体共済法
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平成二十二年法律第四十二号
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第十七条 # 報告又は資料の提出
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正