PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第十九条 # 共済規程の変更命令等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

行政庁は、共済団体の業務 若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、共済規程の変更 又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。

2項

行政庁は、共済団体の業務 又は財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、業務の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他 監督上必要な命令をすることができる。