PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第十八条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは会計の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による立入り、質問 又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入り、質問 又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。