共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十五条第二項 及び第百七十八条第二項の規定の適用については、
これらの規定中
「この法律」とあるのは
「この法律 及びPTA・青少年教育団体共済法」と、
「及び」とあるのは
「並びに」と
する。
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十五条第二項 及び第百七十八条第二項の規定の適用については、
これらの規定中
「この法律」とあるのは
「この法律 及びPTA・青少年教育団体共済法」と、
「及び」とあるのは
「並びに」と
する。
行政庁は、この法律の規定による認可、許可 又は承認(以下「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
この法律中「行政庁」とあるのは、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県教育委員会、その他の共済団体については文部科学大臣とする。
この法律に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続 その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。