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下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
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昭和二十二年法律第六十三号
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略称 :
下級裁設立管轄区域法
第一条
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司法
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
第一条
1項
別表第一表
の通り高等裁判所を、
別表第二表
の通り地方裁判所を、
別表第三表
の通り家庭裁判所を、
別表第四表
の通り簡易裁判所をそれぞれ設立する。