悪臭防止法

# 昭和四十六年法律第九十一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタン その他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。

2項

この法律において「臭気指数」とは、気体 又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体 又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。