この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
この法律で「地力」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力をいう。