地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。

2項

この法律で「地力」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力をいう。