宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第四条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

侍従職においては、左の事務をつかさどる。

一 号

御璽国璽を保管すること。

二 号

側近に関すること。

三 号

内廷にある皇族に関すること。