宮内庁法

# 昭和二十二年法律第七十号 #

第六条

@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。