人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十七号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報 その他の啓発活動(人権教育を除く)をいう。