この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
不動産
船舶、浮標、浮桟橋 及び浮ドック 並びに航空機
前二号に掲げる不動産 及び動産の従物
地上権、地役権、鉱業権 その他これらに準ずる権利
特許権、著作権、商標権、実用新案権 その他これらに準ずる権利
株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債 及び国債 その他これらに準ずる権利
出資による権利
財産の信託の受益権