地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十八条 # 公有財産の範囲及び分類

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く)をいう。

一 号

不動産

二 号

船舶、浮標、浮桟橋 及び浮ドック 並びに航空機

三 号

前二号に掲げる不動産 及び動産の従物

四 号

地上権、地役権、鉱業権 その他これらに準ずる権利

五 号

特許権、著作権、商標権、実用新案権 その他これらに準ずる権利

六 号

株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く)、地方債 及び国債 その他これらに準ずる権利

七 号

出資による権利

八 号

財産の信託の受益権

2項

前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債

二 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債

三 号

信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債

四 号

保険業法平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債

五 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第八項に規定する特定短期社債

六 号

農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債

3項

公有財産は、これを行政財産普通財産とに分類する。

4項

行政財産とは、普通地方公共団体において公用 又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。