持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「養殖漁場の改善」とは、餌料の投与等により生ずる物質のため養殖水産動植物の生育に支障が生じ、又は生ずるおそれのある養殖漁場において、これらの物質の発生の減少 又は水底へのたい積の防止を図り、並びに養殖水産動植物の伝染性疾病の発生 及びまん延を助長する要因の除去 又は その影響の緩和を図ることにより、養殖漁場を養殖水産動植物の生育に適する状態に回復し、又は維持することをいう。

2項

この法律において「特定疾病」とは、国内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものをいう。

3項

この法律において「持続的な養殖生産の確保」とは、養殖漁場を良好な状態に維持し、又は その改善を図り、あわせて特定疾病のまん延を防止し、長期的に安定した養殖生産の維持 又は増大を可能とすることをいう。