この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的 若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格 若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)
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令和二年人事院規則一〇―一六
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年四月一日公布(令和二年人事院規則一〇―一六)改正