ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情 その他の好意の感情 又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者 又はその配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号いずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 号

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校 その他現に所在する場所 若しくはその通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

二 号

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三 号

面会、交際 その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四 号
著しく粗野 又は乱暴な言動をすること。
五 号

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

六 号

汚物、動物の死体 その他の著しく不快 又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 号

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 号

その性的羞恥心を害する事項を告げ 若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この号において同じ。)に係る記録媒体 その他の物を送付し 若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録 その他の記録を送信し 若しくはその知り得る状態に置くこと。

2項

前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号いずれかに掲げる行為(電話をかけること 及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く)をいう。

一 号

電子メール その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

3項

この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情 その他の好意の感情 又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者 又はその配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号いずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 号

その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法平成十九年法律第六十三号第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下 この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下 この号 及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。

二 号

その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付すること その他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

4項

この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで 及び第五号電子メールの送信等に係る部分に限る)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏 若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。