個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号いずれかに該当するものをいう。

一 号

当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等(文書、図画 若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作 その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。

二 号
個人識別符号が含まれるもの
2項

この法律において「個人識別符号」とは、次の各号いずれかに該当する文字、番号、記号 その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

一 号

特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号 その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

二 号

個人に提供される役務の利用 若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカード その他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号 その他の符号であって、その利用者 若しくは購入者 又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者 若しくは購入者 又は発行を受ける者を識別することができるもの

3項

この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実 その他本人に対する不当な差別、偏見 その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4項

この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

5項

この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

一 号

第一項第一号に該当する個人情報

当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

二 号

第一項第二号に該当する個人情報

当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

6項

この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

一 号

第一項第一号に該当する個人情報

当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

二 号

第一項第二号に該当する個人情報

当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

7項

この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報 及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

8項

この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 号

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 号

内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く

三 号

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く

四 号

内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十六条第二項の機関 並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

五 号

国家行政組織法第八条の二の施設等機関 及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 号
会計検査院
9項

この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人 及び別表第一に掲げる法人をいう。

10項

この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

11項

この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。

一 号
行政機関
二 号

地方公共団体の機関(議会を除く次章第三章 及び第六十九条第二項第三号除き、以下同じ。

三 号

独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く第十六条第二項第三号第六十三条第七十八条第一項第七号イ 及び第八十九条第四項から第六項まで第百十九条第五項から第七項まで 並びに第百二十五条第二項において同じ。

四 号

地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号 若しくは第三号(チに係る部分に限る)に掲げる業務を目的とするものを除く第十六条第二項第四号第六十三条第七十八条第一項第七号イ 及び第八十九条第七項から第九項まで第百十九条第八項から第十項まで 並びに第百二十五条第二項において同じ。