個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第十六条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

この章 及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く)をいう。

一 号
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 号

前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

2項

この章 及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。


ただし、次に掲げる者を除く

一 号
国の機関
二 号
地方公共団体
三 号
独立行政法人等
四 号
地方独立行政法人
3項

この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

4項

この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加 又は削除、利用の停止、消去 及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益 その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。

5項

この章第六章 及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。


ただし第二項各号に掲げる者を除く

6項

この章第六章 及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。


ただし第二項各号に掲げる者を除く

7項

この章第六章 及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。


ただし第二項各号に掲げる者を除く

8項

この章において「学術研究機関等」とは、大学 その他の学術研究を目的とする機関 若しくは団体 又はそれらに属する者をいう。