利息制限法

# 昭和二十九年法律第百号 #

第八条 # 保証料の制限等


1項

営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。以下同じ。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(第一条 及び第五条の規定の例により計算した金額をいう。以下同じ。)から 当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2項

前項の規定にかかわらず同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率(以下「変動利率」という。)をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 号

保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者 又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合

法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額(以下「特約上限利息額」という。)を減じて得た金額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

法定上限額の二分の一の金額

3項

第一項の保証が根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下同じ。)である場合における前二項の法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって 定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額とする。

4項

前三項の規定にかかわらず第一項の保証が元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。) 及び元本確定期日(根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る)をいう。以下同じ。)の定めがある根保証であって、主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る) 又は 法人であるときは、債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。

一 号

第二項第一号に掲げる場合

元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した特約上限利息額を減じて得た金額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

同号の法定上限額の二分の一の金額

5項

前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適用を受けない旨の意思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した場合には、適用しない

6項

第一項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合における保証料の契約は、その保証料が同項から 第四項までの規定により支払を受けることができる保証料の上限額から 当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た 金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

7項

第一項から 第四項まで 及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。

一 号

契約の締結 又は債務の弁済の費用であって、 次に掲げるもの

公租公課の支払に充てられるべきもの

強制執行の費用、 担保権の実行としての競売の手続の費用その他 公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る

二 号

弁済に用いるため主たる債務者に交付された カードの再発行の手数料その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの

8項

営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第五条の規定の適用があるとき(これにより第一条において適用される利率が異なるときに限る)、利息の天引きをするとき 又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。


この場合において、当該債権者が当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。