この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
キヤバレー、待合、料理店、カフエー その他設備を設けて客の接待をして客に遊興 又は飲食をさせる営業
喫茶店、バー その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
喫茶店、バー その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
まあじやん屋、ぱちんこ屋 その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
スロットマシン、テレビゲーム機 その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗 その他これに類する区画された施設(旅館業 その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)