風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第二条 # 用語の意義

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

この法律において「風俗営業」とは、次の各号いずれかに該当する営業をいう。

一 号

キヤバレー、待合、料理店、カフエー その他設備を設けて客の接待をして客に遊興 又は飲食をさせる営業

二 号

喫茶店、バー その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く

三 号

喫茶店、バー その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 号

まあじやん屋、ぱちんこ屋 その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 号

スロットマシン、テレビゲーム機 その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗 その他これに類する区画された施設(旅館業 その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く

2項

この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可 又は第七条第一項第七条の二第一項 若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。

3項

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

4項

この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までいずれかに該当する営業をいう。

5項

この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業 及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

6項

この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号いずれかに該当する営業をいう。

一 号

浴場業(公衆浴場法昭和二十三年法律第百三十九号第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

二 号

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く

三 号

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行 その他の善良の風俗 又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法昭和二十三年法律第百三十七号第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

四 号

専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造 又は設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

五 号

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

六 号

前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境 又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

7項

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号いずれかに該当する営業をいう。

一 号

人の住居 又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

二 号

電話 その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

8項

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面 又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送 又は有線放送に該当するものを除く)により営むものをいう。

9項

この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

10項

この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く)をいう。

11項

この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブ その他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前六時後 翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの風俗営業に該当するものを除く)をいう。

12項

この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可 又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項第七条の二第一項 若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。

13項

この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者 及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。

一 号
接待飲食等営業
二 号
店舗型性風俗特殊営業
三 号
特定遊興飲食店営業
四 号

飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場 その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの