この法律において「自然観光資源」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
二
号
動植物の生息地 又は生育地 その他の自然環境に係る観光資源
自然環境と密接な関連を有する風俗慣習 その他の伝統的な生活文化に係る観光資源