墓地、埋葬等に関する法律施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十四号 #
略称 : 墓地埋葬法施行規則 

第三条

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号

1項

死亡者の縁故者がない墳墓 又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
無縁墳墓等の写真 及び位置図
二 号

死亡者の本籍 及び氏名 並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者 及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面

三 号

前号に規定する官報の写し 及び立札の写真

四 号

その他市町村長が特に必要と認める書類