行政指導 とは

( ぎょうせいしどう )
# 行政手続法 第二条 第六号より

行政機関が

その任務 又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため、

特定の者に、
一定の作為 又は不作為を求める指導、
勧告、助言 その他の行為であって

処分に該当しない指導のこと