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行政指導 とは
(
ぎょうせいしどう
)
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行政手続法 第二条 第六号より
行政機関が
その任務 又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため、
特定の者に、
一定の作為 又は不作為を求める指導、
勧告、助言 その他の行為であって
処分に該当しない指導のこと