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空家 とは
(
あきや
)
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空家等対策の推進に関する特別措置法 第二条 第1項より
国や地方公共団体が
所有し、管理するものを
除く
、
建築物、敷地
又は附属する工作物で
居住や使用が
されていない常態であるもの