ストーカー行為者に対する警察の警告 とは

( すとーかーこういしゃにたいするけいさつのけいこく )
# ストーカー行為等の規制等に関する法律 第四条 第1項より

警視総監 若しくは道府県警察本部長
又は警察署長は、

つきまとい等をされたとして

当該つきまとい等に係る
警告を求める旨の申出を受けた場合において、

当該申出に係る
ストーカー行為等の規制等に関する法律 第三条の規定に
違反する行為があり、

かつ、当該行為をした者が
更に繰り返して当該行為をするおそれがあると認めるときは、

ストーカー行為をした者に対し、
国家公安委員会規則で定めるところにより、

更に繰り返して当該行為をしてはならない旨を
警告することができる。