警視総監 若しくは道府県警察本部長
又は警察署長は、
つきまとい等をされたとして
当該つきまとい等に係る
警告を求める旨の申出を受けた場合において、
当該申出に係る
ストーカー行為等の規制等に関する法律 第三条の規定に
違反する行為があり、
かつ、当該行為をした者が
更に繰り返して当該行為をするおそれがあると認めるときは、
ストーカー行為をした者に対し、
国家公安委員会規則で定めるところにより、
更に繰り返して当該行為をしてはならない旨を
警告することができる。
警視総監 若しくは道府県警察本部長
又は警察署長は、
つきまとい等をされたとして
当該つきまとい等に係る
警告を求める旨の申出を受けた場合において、
当該申出に係る
ストーカー行為等の規制等に関する法律 第三条の規定に
違反する行為があり、
かつ、当該行為をした者が
更に繰り返して当該行為をするおそれがあると認めるときは、
ストーカー行為をした者に対し、
国家公安委員会規則で定めるところにより、
更に繰り返して当該行為をしてはならない旨を
警告することができる。