表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
行政財産 とは
(
ぎょうせいざいさん
)
#
地方自治法 第二百三十八条 第4項より
普通地方公共団体において
公用 又は公共用に供し、
又は供することと決定した財産のこと