「タラバ」蟹類採捕取締規則

昭和八年農林省令第九号
分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2023年 09月23日 11時21分

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○1項
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2項
本令施行前大正三年農商務省令第二十九号第二条第三項ノ規定ニ依リ受ケタル許可ハ本令ニ依リ之ヲ受ケタルモノト看做ス
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1項
この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
2項
この省令施行前に漁業を営む者、船長 又はその他の乗組員がした行為(指定遠洋漁業に関するものを除く。)に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。
3項
この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
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1項

この省令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二号)の施行の日昭和五十八年七月一日)から施行する。