この政令は、公布の日から施行する。
あへんの売渡価格を定める政令
昭和二十九年政令第二百八十一号
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
内閣は、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
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1項
あへん法第三十五条第一項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ一キログラムにつき二十一万二千円とする。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、平成元年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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この政令は、
平成二十六年四月一日から施行する。
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この政令は、
令和元年十月一日から施行する。