学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者 その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
いじめ防止対策推進法
#
平成二十五年法律第七十一号
#
略称 : いじめ対策法
第二十二条 # 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正