国 及び地方公共団体は、いじめの防止 及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等 又はその保護者に対する支援 及びいじめを行った児童等に対する指導 又はその保護者に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方 その他のいじめの防止等のために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査研究 及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第二十条 # いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正