いじめ防止対策推進法

# 平成二十五年法律第七十一号 #
略称 : いじめ対策法 

第十七条 # 関係機関等との連携等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等 又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導 又はその保護者に対する助言 その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互間 その他関係機関、学校、家庭、地域社会 及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援 その他必要な体制の整備に努めるものとする。