学校は、いじめ防止基本方針 又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第十三条 # 学校いじめ防止基本方針
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正