学校の設置者 及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等 及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性 その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第十九条 # インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
国 及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関 又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等 又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第六号に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局 又は地方法務局の協力を求めることができる。