学校の設置者 及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育 及び体験活動等の充実を図らなければならない。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第十五条 # 学校におけるいじめの防止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
学校の設置者 及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民 その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に在籍する児童等 及びその保護者 並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発 その他必要な措置を講ずるものとする。