国 及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等 又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導 又はその保護者に対する助言 その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、教員の養成 及び研修の充実を通じた教員の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教諭、養護教諭 その他の教員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等 必要な措置を講ずるものとする。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第十八条 # いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
学校の設置者 及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施 その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。