学校の設置者 及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査 その他の必要な措置を講ずるものとする。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第十六条 # いじめの早期発見のための措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
国 及び地方公共団体は、いじめに関する通報 及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
学校の設置者 及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等 及びその保護者 並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。
学校の設置者 及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利 その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。