この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
附 則
令和五年一二月二〇日法律第八八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月09日 12時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条 及び第十条の規定 令和六年四月一日