いるか猟獲取締規則

昭和三十四年農林省令第四号
分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による廃止
最終編集日 : 2024年 04月12日 10時01分

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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1項

この省令は、漁業法 及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二号)の施行の日昭和五十八年七月一日)から施行する。