お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第一条 # お年玉付郵便葉書等の発行


1項

日本郵便株式会社以下「会社」という。)は、年始 その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。

2項

前項の金品の単価は、同項の郵便葉書の料額印面 又は同項の郵便切手に表された金額の五千倍に相当する額を超えてはならず、その総価額は、 お年玉付郵便葉書等の発行総額の百分の五に相当する額を超えてはならない。