お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第七条 # 寄附金の処理等


1項

会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめるものとする。

2項

会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条 及び第九条除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行 及び販売 並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費用の額 並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理 並びに配分金の交付 及び配分金の使途の監査のため会社において特に要する費用の額を控除するものとする。

3項

会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第五条第三項の規定により公表した同項第一号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。

4項

会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の使途の適正を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項 並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査 及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。

5項

会社は、第三項の規定による決定をし、又は前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項 若しくは配分金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。

6項

会社は、第三項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公表するとともに、当該配分団体に係るその内容 及び第四項に規定する事項を当該配分団体に通知しなければならない。