お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第三条 # お年玉等の交付等


1項

第一条第一項の金品は、同項の郵便葉書 若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人 又はその一般承継人(同項の郵便葉書 又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書 若しくは郵便切手の購入者 又は その一般承継人)に、最寄りの会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る)において支払い、又は交付する。

2項

前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。