お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第九条 # 寄附金の経理等


1項

会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子 その他の収入金が生じたときは、 その収入金を寄附金に充てるものとする。

2項

前条の規定は、前項の利子 その他の収入金について準用する。