お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第二節 定款の認証

分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2024年 12月19日 11時49分


1項

会社法第三十条第一項他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条 及び第百五十五条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。

1項

前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。

○2項

公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名 又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人 又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。

○3項

公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通自ら保存し、他の一通嘱託人に還付しなければならない。

4項

前章第一節第二十八条から第三十五条まで第五十二条第二項 及び第四項第五十四条 並びに第五十六条の規定は第二項の規定による定款の認証について、第四十二条第四十三条第四十五条 及び第四十六条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款 又はその附属書類について、それぞれ準用する。