お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第五条 # 寄附金付郵便葉書等の発行


1項

会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。

2項

前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。

一 号
社会福祉の増進を目的とする事業
二 号

風水害、震災等非常災害による被災者の救助 又はこれらの災害の予防を行う事業

三 号

がん、結核、小児まひ その他特殊な疾病の学術的研究、治療 又は予防を行う事業

四 号

原子爆弾の被爆者に対する治療 その他の援助を行う事業

五 号

交通事故の発生 若しくは水難に際しての人命の応急的な救助 又は交通事故の発生 若しくは水難の防止を行う事業

六 号
文化財の保護を行う事業
七 号

青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業

八 号

健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業

九 号

開発途上にある海外の地域からの留学生 又は研修生の援護を行う事業

十 号

地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業

3項

会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。


ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第二条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項のほか、第一号 及び第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。

一 号
寄附目的
二 号
発行の数
三 号
販売期間
四 号
付加される寄附金の額
4項

寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。