表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
お年玉付郵便葉書等に関する法律
#
昭和二十四年法律第二百二十四号
#
略称 :
お年玉法
第十三条
#
罰則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
郵務
お年玉付郵便葉書等に関する法律
第十三条
1項
第七条第五項
の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、 その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役 又は執行役は、
百万円以下の過料
に処する。