お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第十二条 # 政令への委任


1項

この法律に定めるもののほか、 寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。