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お年玉付郵便葉書等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百二十四号
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略称 :
お年玉法
第十二条
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政令への委任
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郵務
お年玉付郵便葉書等に関する法律
第十二条
1項
この法律に定める
もののほか
、 寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。