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お年玉付郵便葉書等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百二十四号
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略称 :
お年玉法
第十条
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郵務
お年玉付郵便葉書等に関する法律
第十条
1項
会社
は、
毎年
、前年の十月一日から その年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。