お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第四条


1項

前条の金品の支払 又は交付を受ける権利は、第二条第五号の支払 又は交付の期日から六箇月間行わないときは、 時効によつて消滅する。