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お年玉付郵便葉書等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百二十四号
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略称 :
お年玉法
第四条
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郵務
お年玉付郵便葉書等に関する法律
第四条
1項
前条
の金品の支払 又は交付を受ける権利は、
第二条第五号
の支払 又は交付の期日から
六箇月間
行わないときは、 時効によつて消滅する。