お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

附 則

平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2023年 08月18日 17時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第七十五条 @ お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第三十条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。) 第一条第一項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手は、第三十条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。) 第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手とみなす。

2項

旧法第五条第一項の規定により旧公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手とみなす。

3項

旧法第六条の規定により旧公社に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。

4項

前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、 旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続 その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った 処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした 行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。