郵便募金管理会は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産 及び債務は、 その時において郵政事業特別会計が承継する。
第二項の規定により郵便募金管理会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。